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お墓を建てるときに必要な手続き
生前にお墓を建てるときには墓地の契約や管理規定などのほかに特別な許可等は要しませんが、実際に納骨をされるときには埋葬許可が必要になります。お墓に納骨をする際には、死亡届を提出した市町村役場で交付される火葬・埋葬許可が必要です。許可証に火葬済との認印を受けたものが埋葬許可証になります。この許可証を墓地の管理者に提出することで、埋葬が可能になります。
これとは別に、墓地に関する法律では刑法に墳墓に関する罪の規定があります。それによると、墓所に対し公然の不敬や妨害を行った場合は懲役、禁錮、罰金が科せられます。墳墓を発掘し遺骨や棺内に収められている遺品等を壊したり、遺棄または盗み出した時も、各地域ごとに条例が設けられています。例えば、公営の墓地で資格を偽って購入した際は罰則を設けている市町村もあります。
お墓と法律という点で、もう一つ関連があるのは税金です。通常、土地を取得した際には不動産取得税や固定資産税がかかりますが、お墓は土地の購入ではなく使用権の購入ですので、こうした税金はかかりません。消費税については永大使用料や管理料にはかかりませんが、工事費や墓石の購入費用は課税されます。また、お墓は相続財産の対象にはなりませんので、相続税が課せられることもありません。
埋葬許可の手続き図










